パワハラ恫喝明石

明石・神戸・東播からパワハラ・恫喝をなくそう

そのためには、明石市長のパワハラ・恫喝の検証が必要です。

職場のパワーハラスメントの概念と行為類型(2012/1/31)

 ( 職 場 の い じ め・嫌 が ら せ 問 題 に 関 す る 円 卓 会 議 ワ ー キ ン グ・グ ル ー プ 報 告 よ り )
「 職場のパワーハラスメント 」の概念と 、典型的な行為類型を以下に示す。詳細については 、当会議の ワーキング・グループ報告を参照していただきたい。
【 職場のパワーハラスメントの概念 】
職場のパワーハラスメント とは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

職場のパワーハラスメントの 行為類型 (典型的なもの であり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある) 】
1暴行・傷害(身体的な攻撃)
2脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
4業務 上明 らか に不 要なこ とや 遂行 不可 能なこ との 強制 、仕 事の妨 害(過大な要求)
5業務 上の 合理 性な く、能 力や 経験 とか け離れ た程 度の 低い 仕事を 命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

1については、業務の遂行に関係するものであっても、
「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。
2と 3に つい て は、 業務 の遂 行に 必要 な 行為 であ ると は通 常 想定 で
きな いこ とか ら、 原 則と して 「業 務の 適 正な 範囲 」を 超え る もの と考
えられる。
4から6までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずし
も容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業
務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受
け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継
続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるた
め、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行う
ことが望ましい。