明石市コンプライアンス条例 職員倫理原則等
第2条第7号で内部公益通報制度を謳っている。通報できる職員等において
市長や副市長などは民間企業の取締役に相当し通報できないこととされている。
第2条第8号及び9号で
職員等は、市長や副市長等のパワハラ・恫喝やセクハラ等に対しては、通報できることになっています。
その対象は、対象事実と内部通報対象事実にわけられており、「泉市長のパワハラ・恫喝」は、一例を挙げれば「職員等が他の職員等に対して行った不当要求行為その他職員等の職務に関
する違法又は不当な要求の事実」、「職員等についての人の生命、身体、財産その他正当な権利利益を害するおそれがある事実」に該当するものと思われます。
◯事実関係等で間違いがあれば連絡願います。 変更・削除等、検討します。