パワハラ恫喝明石

明石・神戸・東播からパワハラ・恫喝をなくそう

そのためには、明石市長のパワハラ・恫喝の検証が必要です。

パワハラ防止を事業主に義務付け - パワハラ防止法成立

 2019年5月29日に成立したパワーハラスメントを防止する法律は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(「労働施策総合推進法と略してと呼ばれる)を改正して規定されました。新しく、「第8章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」を新設してパワーハラスメントについて企業(事業主)に義務を課しています。

施行は、大企業では2020年4月がら施行、中小企業は2022年4月です。

 しかし、法律の施行を待つ必要はありません。企業で起こったパワーハラスメントに対して、厚労省の円卓会議、ワーキング・グループの6類型で企業を追求できます。

 明石市は、明石市の管理職、幹部職員や市長のパワハラ・恫喝ばかりではなく、パワハラ防止法に則り、私企業に於いてもパワハラ・恫喝をなくしていくように啓発活動を続けていかなければなりません。

(1)雇用管理上の措置
①職場で行われている優越的な関係を背景とした言動、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの(パワーハラスメント)により

②労働者の就業環境が害されることのないよう、事業主は当該労働者からの相談に応じて、適切に対応するための必要な体制の整備や雇用管理上の措置を講じなければならない。

③事業主は、労働者が事実を述べたことを理由として当該労働者に対して、解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

(2)事業主、労働者の責務

①事業主は、労働者のパワーハラスメントに対する理解や他の労働者の言動に注意を払うよう研修や必要な配慮をとること。
②事業主(その役員を含む)は自らもパワーハラスメントに対する関心と理解を含めて、他の労働者に対する言動に必要な中をを払うよう務めこと。

(3)助言・指導及び勧告並びに公表

 雇用管理上の措置を行わなかった事業主や当該労働者に対して、解雇その他不利益な取扱を行なった事業主で勧告に従わなかった者は事業主名等を公表する。
大企業は2020年4月がら施行、中小企業は2022年4月から施行です。

厚労省は事業主が講ずべき措置等(上記(1)雇用管理上の措置)に関して、適切かつ有効な実施を図るために指針を定めることになっています。2020年4月までには指針が定められるでしょう。

 もう一度言います。法律の施行を待つ必要はありません。企業で起こったパワーハラスメントに対して、厚労省の円卓会議・ワーキング・グループの6類型で企業を追求できます。

パワハラ・恫喝の相談を受け付けています。また個人で加入できる労働組合ともコラボレートします。

明石・東播地域で企業におけるパワーハラスメントや恫喝をなくしましょう !